計機健康保険組合

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計機厚生会からのご案内

サービス内容

計機厚生会グループ保険制度は、手頃な掛金と幅広い保障で皆様の安心をサポートします。

これが基本まずはグループ保険に加入

給付内容
  • 一般の死亡又は高度障害
  • 不慮の事故による死亡又は高度障害、特定感染症による死亡
  • 不慮の事故による入院給付・障害給付

本人グループ保険と夫婦グループ保険があります。
掛金企業負担(A型)・掛金個人負担(B型)があります。
月額掛金 1口550円(夫婦グループ保険は1口1,100円)
掛金は年齢に関係ありません。
一年毎に収支計算を行い剰余金が生じた場合に配当金としてお返しします。
(ただし、「医療プラン」、「特定疾病医療プラン」については配当金はありません。)

自分にあったプランを組み立てられます

医療プラン
給付内容
  • 病気による入院給付金
    三大疾病(がん・上皮内がん、急性心筋梗塞、脳卒中による入院は支払日数無制限)
  • 集中治療給付金
  • 手術給付金
  • 手術後療養給付金
  • 死亡、高度障害保険金

本人・配偶者が加入できます。
月額掛金 性別・年齢ごと
(40歳男性で1口379円)
<更新日:令和2年1月1日>
特定疾病医療プラン
給付内容 (主契約)
  • 所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき、または急性心筋梗塞・脳卒中を発病して所定の状態になられたとき、もしくは所定の手術を受けられたとき

(それぞれ特約付加の場合)
  • 重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患(高血圧性網膜症)・慢性腎不全・肝硬変を発病して所定の状態になったとき
  • 所定の悪性新生物(がん)・上皮内新生物と診断確定されたとき

本人・配偶者が加入できます。
月額掛金 性別・年齢ごと

(40歳男性で1口
主契約…409円
7大疾病保障特約…147円
がん・上皮内新生物保障特約…23円)

<更新日:令和2年1月1日>

加入できる制度の組み合わせと更新日は下記の通りです

  • グループ保険・医療プランの更新日は1月1日です。特定疾病医療プランの更新日は3月1日です。毎年更新手続きを行います。
  • グループ保険をベースに医療プラン・特定疾病医療プランを組み合わせて、ご自分にあった保障内容に出来ます。
  • グループ保険につきましては毎年4月、7月、10月の年3回中途加入を実施する予定です。
  • 募集は加入前の約2ヵ月前より行います。

保障内容の概略

  • 募集は加入前の約2ヵ月前より行います。

グループ保険 (本人・夫婦)

月額掛金 1口550円 (夫婦は1,100円) の場合

一般の死亡または高度障害の場合 100万円
不慮の事故による死亡または高度障害、特定感染症による死亡の場合 150万円
不慮の事故による身体障害の場合(程度により) 5万円 ~ 35万円
不慮の事故による5日以上の入院(120日を限度として、一日目から) 1日につき 750円

医療プラン

月額掛金 40歳男性の場合 1口379円 入院日額:1,000円

病気で継続して5日以上の入院のとき 入院給付金日額×(入院日数-4日)
所定の集中治療室管理を受けられたとき 入院給付金日額×集中治療室管理日数
災害や病気で所定の手術を受けたとき 入院給付金日額の10倍・20倍・40倍
  • ※手術の種類に応じて支払われます
給付倍率40倍の手術給付金の支払われる手術を受け、手術の日から継続して30日以上入院したとき 1回の手術につき入院給付金日額の10倍
死亡・高度障害のとき 入院給付金日額の125倍

特定疾病医療プラン (悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中)

月額掛金 40歳男性の場合 1口409円 保険金額(特定疾病保険金):100万円

主なお支払事由はつぎのとおりです。

  • ※被保険者が加入日以後保険期間中に、次のいずれかのお支払事由に該当したとき、保険金をお支払いします。
  • ☆…7大疾病保険金
  • ★…特定疾病保険金
保険金種類と
お支払対象の疾病
お支払事由
悪性新生物☆★
(がん)
加入日(*)前を含めてはじめて※2悪性新生物と診断確定※3されたとき
ただし、「乳房の悪性新生物(乳がん)」については、加入日(*)からその日を含めて90日を経過した後、加入日(*)前を含めてはじめて診断確定されたとき
お支払対象とならない疾病例※1
  • 上皮内新生物※4
  • 悪性黒色腫を除く皮膚がん
  • 脂肪腫
急性心筋梗塞☆★ 加入日(*)以後に発病した疾病※5を原因として、急性心筋梗塞を発病※5し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態※6が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした所定の手術※7を受けたとき
お支払対象とならない疾病例※1
  • 狭心症
  • 解離性大動脈瘤
  • 心筋症
脳卒中☆★
(くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞)
加入日(*)以後に発病した疾病※5を原因として、脳卒中を発病※5し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした所定の手術※7を受けたとき
お支払対象とならない疾病例※1
  • 一過性脳虚血
  • 外傷性くも膜下出血
  • 未破裂脳動脈瘤
重度の糖尿病☆ 加入日(*)以後に発病した疾病※5を原因として、糖尿病を発病※5し、医師が必要と認める日常的かつ継続的なインスリン療法※8を開始し、その開始日から起算して180日間継続して受けたとき
重度の高血圧性疾患☆
(高血圧性網膜症)
加入日(*)以後に発病した疾病※5を原因として、高血圧性疾患を発病※5し、その疾病により高血圧性網膜症※9であると医師によって診断されたとき
慢性腎不全☆ 加入日(*)以後に発病した疾病※5を原因として、慢性腎不全の状態になったと医師によって診断され、医師が必要と認める永続的な人工透析療法※10を開始したとき
肝硬変☆ 加入日(*)以後に発病した疾病※5を原因として、肝硬変の状態になったと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断されたとき※11
がん・上皮内新生物保険金 加入日(*)前を含めてはじめて※12悪性新生物・上皮内新生物と診断確定※3されたとき
ただし、「乳房の悪性新生物・乳房の上皮内がん(乳がん)」については、加入日(*)からその日を含めて90日を経過した後、加入日(*)前を含めてはじめて診断確定されたとき
死亡保険金 死亡されたとき
高度障害保険金 加入日(*)以後に発生した傷害または疾病※5により所定の高度障害状態になられたとき
  • ※1…お支払対象とならない疾病には、上記のほか、無配当特定疾病保障定期保険 (II型) 普通保険約款「付表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」に定義付けられない疾病も含まれます。詳細については約款をご覧ください。
  • ※2…ご加入前にお支払対象の悪性新生物(がん)と診断確定されている場合、ご加入後にお支払対象の悪性新生物(がん)に診断確定されても、お支払いの対象とはなりません。なお、加入日以後に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)の発生部位が、加入日前に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)と異なる場合も、お支払いの対象とはなりません。
  • ※3…診断確定は、病理組織学的所見(生検)により医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
  • ※4…「上皮内新生物」は、ごく初期の段階で発見されたがんであり、子宮頸部・食道などの部位で病変が上皮内に限局しているもの、または、乳房・膀胱・腎盂・尿管などの非浸潤がん、および、大腸の粘膜内がんを含みます。なお、国際対がん連合(UICC)のTNM分類が「Ta」(膀胱・腎盂・尿管の非浸潤がん)、「Tis」(上皮内がんまたは非浸潤がん)はお支払対象外です。
  • ※5…疾病の「発病」(「発生」)および急性心筋梗塞・脳卒中・糖尿病・高血圧性疾患の「発病」には、疾病の症状を自覚または認識した時や、医師の診察や健康診断等において異常の指摘を受けた時も含まれます。
  • ※6…「労働の制限を必要とする状態」とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
  • ※7…急性心筋梗塞または脳卒中についての特定疾病保険金・7大疾病保険金のお支払対象となる手術とは、開頭術、開胸術、ファイバースコープ手術または血管カテーテル手術をいいます。吸引、穿刺、洗浄などの処置および神経ブロックは除きます。
  • ※8…「インスリン療法」には、妊娠・分娩にかかわるインスリン療法は含みません。また経口血糖降下剤によっては血糖値上昇を抑制できない場合に限ります。
  • ※9…キース・ワグナー分類において3群または4群の眼底所見(詳細については、「ご契約のしおり 特約」7大疾病保障特約(特定疾病定期Ⅱ用)付表3をご覧ください。)を示す状態。
  • ※10…「人工透析療法」とは、血液透析法または腹膜灌流法により血液浄化を行う療法をいいます。ただし、一時的な人工透析療法を除きます。
  • ※11…病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断も認めることがあります。
  • ※12…ご加入前にお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮内新生物と診断確定されている場合、ご加入後にお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮内新生物に診断確定されても、お支払いの対象とはなりません。なお、加入日以後に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮内新生物の発生部位が、加入日前に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮内新生物と異なる場合も、お支払いの対象とはなりません。これらの場合、がん・上皮内新生物保障特約は無効とします。
  • ※13…7大疾病保険金のお支払事由にかかわる医療技術等が将来変更された場合には、主務官庁の認可を得てお支払事由を変更することがあります。
  • (*) 保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。

死亡・高度障害保険金…被保険者が保険期間中に死亡されたとき、または加入日*以後に発生した傷害または疾病により所定の高度障害状態になられたときにお支払いします。
特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金は重複しては支払われません。

  • 年齢は保険年齢です。
  • グループ保険の掛金については概算です。
  • 医療プランと特定疾病医療プランの掛金は、パンフレット作成時点の基礎率により計算されています。実際の掛金等はご加入(増額)および更新時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改定により掛金等も改定されることがあります。

制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。
当ホームページに掲載している内容は2020年度の制度内容(2020年3月1日時点)のものです。
ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。

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