お知らせ
[2021/12/03]
令和4年1月1日より傷病手当金の支給期間が通算1年6か月間になりました。

令和4年1月1日以降に支給満了日を迎える傷病手当金より、出勤や有給休暇等で不支給の期間がある場合その期間を延長して受給出来るようになりました。
これにより、傷病手当金の支給期間が支給開始から、通算1年6か月間になります。
※通算1年6か月間は、暦に従って計算した1年6か月間の日数になります。
(例)
令和4年1月1日(支給開始)から1年6か月後は、令和5年6 月30日までで、この間の暦日数は546日間。
この546日間が、通算して傷病手当金を支給できる日数になります。
【EXCEL】傷病手当金請求書
【EXCEL】傷病手当金の請求期間にかかる給与等の支払いについて
【PDF】傷病手当金請求書、記載上の注意、傷病手当金の請求期間にかかる給与等の支払いについて
【PDF】記入例(傷手請求期間にかかる給与等の支払いについて)
【PDF】リーフレット 健康保険の傷病手当金支給期間が通算化されます
【PDF】傷病手当金支給期間の通算化Q&A