お知らせ
[2021/12/03]
任意継続被保険者の申出による資格喪失について

令和3年6月11日に公布されました「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により令和4年1月1日から任意継続被保険者の資格喪失事由に「任意継続被保険者からの申出による資格喪失」が追加されました。
詳細については下記のとおりになります。
1.資格喪失日について
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を「任意継続被保険者資格喪失申出書」にて当組合へ申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格喪失となります。
例 令和4年1月20日 当組合にて申出書を受理
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令和4年2月1日 資格喪失
2.その他注意点について
⑴ 「任意継続被保険者資格喪失申出書」の提出が資格喪失日前に提出する必要があるため、保険証カード(高齢受給者証・限度額認定証等)は、資格喪失日以降に必ず組合宛に別途ご郵送ください。
⑵ 今回追加されました「申出による資格喪失」につきましては、原則取消が出来ません。
【EXCEL】任意継続被保険者資格喪失申出書
【PDF】任意継続被保険者資格喪失申出書