お知らせ
[2022/07/06]
令和4年福島県沖地震に伴う健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定の取扱いに係る特例措置について

令和4年6月27日付保発0627第20号「令和4年福島県沖地震に伴う健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定の取扱いに係る特例措置について」より令和4年3月に発生しました福島県沖を震源とする地震の復興業務等に従事したため、適用事業所に使用される被保険者の報酬が一時的に変動したことにより、同年4、5、6月の3か月間の報酬の月平均額と、年間報酬の月平均額とが著しく乖離する場合に配慮し、特例の保険者算定が出来るようになりました。
特例の保険者算定については、令和4年の4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、令和3年の7月から令和4年の6月までの間に受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月は除く。)から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が令和4年福島県沖地震の影響により報酬が一時的に変動したことにより生じた場合に限り、行うことが可能となります。
- 特例保険者算定の申請方法
①特例保険者算定にかかる申立書の提出
②特例保険者算定を申し立てることに関する被保険者の同意書の提出
③算定基礎届出の備考欄に特例保険者算定の申出の旨を附記して提出
- 届出用紙