計機健康保険組合

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お知らせ

[2022/07/13] 
重要 柔道整復師の施術に係る患者ごとの償還払いへの変更について

 柔道整復療養費(整骨院・接骨院の施術)で、以下の要件に該当した場合は、注意喚起後に「患者ごとに償還払いとする」ことが可能になりました。

 

 

  1.  柔道整復師による、自分自身に対する施術に係る療養費の請求が行われた、柔道整復師である患者
  2.  柔道整復師による、家族に対する施術、柔道整復師による、関連施術所の開設者、及び従業員に対する施術を繰り返し受けている患者
  3.  健康保険組合が、患者に対する照会を適切な時期に、患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答をしない患者
  4.  複数の施術所において、同部位の施術を重複して受けている患者

 

 

※償還払い(健康保険法第87条 健康保険法施行規則第66条)

 患者は施術料金の全額を施術所で支払い、被保険者からの申請書と領収書(原本)を当組合に提出し、被保険者に保険適用の7割、または8割が支給される。

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