お知らせ
[2022/07/13]
柔道整復師の施術に係る患者ごとの償還払いへの変更について

柔道整復療養費(整骨院・接骨院の施術)で、以下の要件に該当した場合は、注意喚起後に「患者ごとに償還払いとする」ことが可能になりました。
- 柔道整復師による、自分自身に対する施術に係る療養費の請求が行われた、柔道整復師である患者
- 柔道整復師による、家族に対する施術、柔道整復師による、関連施術所の開設者、及び従業員に対する施術を繰り返し受けている患者
- 健康保険組合が、患者に対する照会を適切な時期に、患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答をしない患者
- 複数の施術所において、同部位の施術を重複して受けている患者
※償還払い(健康保険法第87条 健康保険法施行規則第66条)
患者は施術料金の全額を施術所で支払い、被保険者からの申請書と領収書(原本)を当組合に提出し、被保険者に保険適用の7割、または8割が支給される。