お知らせ

令和4年8月3日からの大雨により、被害を受けた事業所及び被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
当組合では、被災された方々の一部負担金等並びに事業所等の健康保険料につきまして下記のとおり対応いたしますので、お知らせいたします。
【対象者及び適用年月日】下線は追加適用となった地域
下記の地域に住所を有し住宅が全半壊されている方
山形県
米沢市、寒河江市、長井市、南陽市、西村山郡大江町、東置賜郡高畠町、
東置賜郡川西町、西置賜郡小国町、西置賜郡白鷹町、西置賜郡飯豊町
新潟県
村上市、胎内市、岩船郡関川村
令和4年8月3日より適用
石川県
金沢市、小松市、白山市、加賀市、能美市、野々市市、能美郡川北町
令和4年8月4日より適用
福井県
南条郡南越前町
令和4年8月4日より適用
青森県
弘前市、五所川原市、つがる市、平川市、東津軽郡外ヶ浜町、西津軽郡鰺ヶ沢町、西津軽郡深浦町、
中津軽郡西目屋村、南津軽郡藤崎町、南津軽郡大鰐町、南津軽郡田舎館村、北津軽郡板柳町、
北津軽郡鶴田町、北津軽郡中泊町
令和4年8月9日より適用
【一部負担金等について】
医療機関等へ受診の際、窓口で支払う一部負担金等について、免除いたします。
なお、事前に被保険者の方が「一部負担金等免除証明書」の交付を受けることが必要となりますので審査課までご連絡ください。
① 手続き方法
「一部負担金等免除申請書」に「罹災証明書」または「被災証明書」を添付のうえ、組合に提出してください。
② 免除期間
令和5年2月28日まで
【保険料の納付期限について】
被災された事業所につきましては、保険料の納期限を延長することができます。また、任意継続被保険者の方につきましては、保険料の納付が猶予となりますので業務課までご連絡ください。
【被保険者証の取扱いついて】
被保険者証を紛失・消失された方へ再交付を行っておりますので、できるだけ早く再交付の手続きをされるようお願いいたします。
なお、被保険者証の紛失等により医療機関等に被保険者証を提示できない場合は、次の事項を申し出ることで保険診療を受けられます。
① 氏名
② 生年月日
③ 連絡先(電話番号等)
④ 勤務する事業所名
保険料・被保険者証の問い合わせ先
【業務課】TEL 03(3264)4332
一部負担金等の問い合わせ先
【審査課】TEL 03(3264)4427