令和5年5月8日より「新型コロナウイルス感染症」が5類に変更となることが正式決定したことに伴い、傷病手当金の請求について、医師による労務不能期間の証明が必要となります。令和5年5月7日以前に発症した場合は、感染したことがわかる書類での請求が可能です。
なお、関係通知等により、変更後のQ&A等が示された場合は、随時連絡報や当組合ホームページ等でお知らせいたします。
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