計機健康保険組合

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お知らせ

[2023/06/29] 
被扶養者の資格確認(検認)について

 健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の通知に基づき、被扶養者の資格確認(検認)を実施いたします。

 調査対象者が31名以上の事業所へはデータをCDにて送付いたします。

 また、本年度より事業所での確認用に個人単位の調査書も送付いたします。

 データにはパスワードがかかっております。

 パスワードにつきましては、別送にてお知らせしておりますのでご確認ください。

 

・調査対象者

令和5年6月12日現在認定されている被扶養者の方

ただし、次の方を除きます。

①18歳未満の被扶養者(平成16年4月2日生以降の被扶養者)

②認定日が令和5年1月1日以降の被扶養者(編入事業所を除く)

 

・調査対象期間

令和4年分(令和4年1月分~令和4年12月分まで)

 

・提出書類

①被扶養者資格確認調査書

※個人単位での調査書は組合宛に送付しないようお願いします。

②調書に添付する書類

被扶養者資格確認調査書の記入方法及び添付書類について及び添付書類確認フローチャートをご参照いただき、該当の書類を添付してください。

 なお、事業所得等があって確定申告されている方につきましては、「直接的必要経費一覧表」を確認のうえ、必要があれば「直接的必要経費申告書」をご提出ください。

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書

※新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の方につきましては、「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」を提出することで令和4年1月から令和4年12月支給分は、年間収入額に算定しないこととされていますので、該当される方は申立書の提出をお願いします。

 なお、詳細につきましては新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に関するQ&Aを確認ください。

 

 

・提出方法

 扶養調査用メールアドレスへのデータ送信または郵送でのご提出をお願いします。

 なお、扶養調査用メールアドレスは、データ受信専用とし、扶養調査完了後は閉鎖いたします。

 扶養調査用メールアドレス

kennin-2023@keikikenpo.or.jp

 

・提出期限

令和5年8月31日(木) 健保組合必着

 

※被扶養者確認調査書(個人調査用)を紛失された場合は、下記の白紙をご使用ください。

 

 被扶養者確認調査書(個人調査用)

 

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