お知らせ
令和5年台風第6号の影響による停電に伴う災害救助法の適用について(第1報~第4報)
令和5年台風第6号の影響による停電により、被害を受けた事業所及び被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
当組合では、被災された方々の一部負担金等並びに事業所等の健康保険料につきまして下記のとおり対応いたしますので、お知らせいたします。
【対象者及び適用年月日】
下記の地域に住所を有し住宅が全半壊されている方
令和5年8月1日より適用
沖縄県
那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、
南城市、国頭郡国頭村、国頭郡大宜味村、国頭郡東村、国頭郡今帰仁村、国頭郡本部町、
国頭郡恩納村、国頭郡宜野座村、国頭郡金武町、国頭郡伊江村、中頭郡読谷村、中頭郡嘉手納町、
中頭郡北谷町、中頭郡北中城村、中頭郡中城村、中頭郡西原町、島尻郡与那原町、
島尻郡南風原町、島尻郡渡嘉敷村、島尻郡座間味村、島尻郡南大東村、島尻郡伊平屋村、
島尻郡伊是名村、島尻郡久米島町、島尻郡八重瀬町
【一部負担金等について】
医療機関等へ受診の際、窓口で支払う一部負担金等について、免除いたします。
なお、事前に被保険者の方が「一部負担金等免除証明書」の交付を受けることが必要となりますので審査課までご連絡ください。
① 手続き方法
「一部負担金等免除申請書」に「罹災証明書」または「被災証明書」を添付のうえ、組合に提出してください。
② 免除期間
令和6年2月29日まで
【保険料の納付期限について】
被災された事業所につきましては、保険料の納期限を延長することができます。また、任意継続被保険者の方につきましては、保険料の納付が猶予となりますので業務課までご連絡ください。
【被保険者証の取扱いついて】
被保険者証を紛失・消失された方へ再交付を行っておりますので、できるだけ早く再交付の手続きをされるようお願いいたします。
なお、被保険者証の紛失等により医療機関等に被保険者証を提示できない場合は、次の事項を申し出ることで保険診療を受けられます。
① 氏名
② 生年月日
③ 連絡先(電話番号等)
④ 勤務する事業所名
保険料・被保険者証の問い合わせ先
【業務課】TEL 03(3264)4332
一部負担金等の問い合わせ先
【審査課】TEL 03(3264)4427