お知らせ
令和5年7月7日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について(第7報)
令和5年7月7日からの大雨により、被害を受けた事業所及び被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
当組合では、被災された方々の一部負担金等並びに事業所等の健康保険料につきまして下記のとおり対応いたしますので、お知らせいたします。
【対象者及び適用年月日】
下記の地域に住所を有し住宅が全半壊されている方 ※下線は追加適用となった地域
令和5年7月8日より適用
島根県
出雲市
佐賀県
佐賀市、唐津市、伊万里市
大分県
中津市、日田市
福岡県
久留米市、八女市、筑後市、うきは市、朝倉市、那珂川市、朝倉郡筑前町、朝倉郡東峰村
八女郡広川町、田川郡添田町
令和5年7月12日より適用
富山県
富山市、高岡市、小矢部市、南砺市
令和5年7月14日より適用
秋田県
秋田市、能代市、男鹿市、潟上市、大仙市、北秋田市、仙北市、北秋田郡上小阿仁村、
山本郡藤里町、山本郡三種町、山本郡八峰町、南秋田郡五城目町、南秋田郡八郎潟町、
南秋田郡井川町、南秋田郡大潟村
青森県
西津軽郡深浦町
令和5年7月12日より適用
石川県
河北郡津幡町
【一部負担金等について】
医療機関等へ受診の際、窓口で支払う一部負担金等について、免除いたします。
なお、事前に被保険者の方が「一部負担金等免除証明書」の交付を受けることが必要となりますので審査課までご連絡ください。
①手続き方法
「一部負担金等免除申請書」に「罹災証明書」または「被災証明書」を添付のうえ、組合に提出してください。
②免除期間
令和6年1月31日まで
【保険料の納付期限について】
被災された事業所につきましては、保険料の納期限を延長することができます。また、任意継続被保険者の方につきましては、保険料の納付が猶予となりますので業務課までご連絡ください。
【被保険者証の取扱いついて】
被保険者証を紛失・消失された方へ再交付を行っておりますので、できるだけ早く再交付の手続きをされるようお願いいたします。
なお、被保険者証の紛失等により医療機関等に被保険者証を提示できない場合は、次の事項を申し出ることで保険診療を受けられます。
①氏名
②生年月日
③連絡先(電話番号等)
④勤務する事業所名
保険料・被保険者証の問い合わせ先
【業務課】TEL 03(3264)4332
一部負担金等の問い合わせ先
【審査課】TEL 03(3264)4427