お知らせ
[2024/02/26]
任意継続被保険者の標準報酬月額について
任意継続被保険者の標準報酬月額について
任意継続被保険者の標準報酬月額は、その者の資格を喪失したときの標準報酬月額または当組合の令和5年9月30日における平均標準報酬月額のいずれか少ない額をもって標準報酬月額を決定します。
当組合の令和6年度の平均標準報酬月額は次のとおりです。
標準報酬月額 380,000円
一般保険料(月額) 36,860円
介護保険料(月額) 6,460円
合計(一般+介護) 43,320円
適用年月日 令和6年4月1日~令和7年3月31日