お知らせ
令和6年能登半島地震による災害にかかる災害救助法の適用について【期間延長】
令和6年能登半島地方を震源とする地震により、被害を受けた事業所及び被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
当組合では、被災された方々の一部負担金等並びに事業所等の健康保険料につきまして下記のとおり対応いたしますので、お知らせいたします。
【対象者及び適用年月日】
下記の地域に住所を有し住宅が全半壊されている方
令和6年1月1日より適用
新潟県
新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉 市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町
富山県
富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町
石川県
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、河北郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町
福井県
福井市、あわら市、坂井市
【一部負担金等について】
医療機関等へ受診の際、窓口で支払う一部負担金等について、免除いたします。
なお、事前に被保険者の方が「一部負担金等免除証明書」の交付を受けることが必要となりますので審査課までご連絡ください。
①手続き方法
「一部負担金等免除申請書」に「罹災証明書」または「被災証明書」を添付のうえ、組合に提出してください。
②免除期間
令和6年9月30日まで
【保険料の納付期限について】
被災された事業所につきましては、保険料の納期限を延長することができます。また、任意継続被保険者の方につきましては、保険料の納付が猶予となりますので業務課までご連絡ください。
【被保険者証の取扱いついて】
被保険者証を紛失・消失された方へ再交付を行っておりますので、できるだけ早く再交付の手続きをされるようお願いいたします。
なお、被保険者証の紛失等により医療機関等に被保険者証を提示できない場合は、次の事項を申し出ることで保険診療を受けられます。
①氏名
②生年月日
③連絡先(電話番号等)
④勤務する事業所名
保険料・被保険者証の問い合わせ先
【業務課】TEL 03(3264)4332
一部負担金等の問い合わせ先
【審査課】TEL 03(3264)4427