お知らせ
被扶養者の資格確認(検認)について
健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の通知に基づき、被扶養者の資格確認(検認)を実施いたします。
調査対象者が31名以上の事業所へはデータをCDにて送付いたしますが、CDを読み取ることが出来ない場合には、業務課までお問い合わせくださいますようよろしくお願いします。
データにはパスワードがかかっております。
パスワードにつきましては、別送にてお知らせしておりますのでご確認ください。
・調査対象者
令和6年6月20日現在認定されている被扶養者の方
ただし、次の方を除きます。
①18歳未満の被扶養者(平成17年4月2日生以降の被扶養者)
②認定日が令和6年1月1日以降の被扶養者(編入事業所を除く)
・調査対象期間
令和5年分(令和5年1月分~令和5年12月分まで)
・提出書類
①被扶養者資格確認調査書
※個人単位での調査書は組合宛に送付しないようお願いします。
②調書に添付する書類
※被扶養者資格確認調査書の記入方法及び添付書類についてをご参照いただき、該当の書類を添付してください。
なお、事業所得等があって確定申告されている方につきましては、「直接的必要経費一覧表」を確認のうえ、必要があれば「直接的必要経費申告書」をご提出ください。
③新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書
※新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の方につきましては、「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」を提出することで令和5年1月から令和5年12月支給分は、年間収入額に算定しないこととされていますので、該当される方は申立書の提出をお願いします。
なお、詳細につきましては新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に関するQ&Aを確認ください。
④被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
※令和5年10月20日付で厚生労働省より通知があった「年収の壁・支援強化パッケージ」で示された、いわゆる130万円の壁への対応につきましては、一時的な収入変動があった場合、「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」と令和5年中の雇用契約書等を提出することで、引き続き被扶養者として継続することが出来ますので、該当された方は、提出をお願いします。
なお、詳細につきましては事業主の証明による被扶養者認定Q&Aを確認ください。
・提出方法
扶養調査用メールアドレスへのデータ送信または郵送でのご提出をお願いします。
なお、扶養調査用メールアドレスは、データ受信専用とし、扶養調査完了後は閉鎖いたします。
扶養調査用メールアドレス
・提出期限
令和6年8月30日(金) 健保組合必着
※被扶養者確認調査書(個人調査用)を紛失された場合は、下記の白紙をご使用ください。