お知らせ
[2024/07/23]
令和6年10月より、柔道整復療養費(整骨院・接骨院の施術)で患者ごとの「償還払いへの変更」になる事例が追加されます
令和6年10月より、柔道整復療養費(整骨院・接骨院の施術)で患者ごとの「償還払いへの変更」になる事例が追加されます
多くの整骨院・接骨院では施術を行った場合、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分3割(2割)を支払い、柔道整復師が患者に変わり残りの費用7割(8割)を健保組合に請求する「受領委任払い」という方法が認められています。ただし、下記の事例が認められた場合、当組合からの注意喚起後、「受領委任払い」を適用せず、「償還払い」に変更します。
令和6年10月より変更に該当する事例が追加されましたので、ご確認ください。
1. 柔道整復師が自分自身に対して行った施術の費用を請求した場合
2. 柔道整復師が家族や関連施術所の開設者・従業員などに対して行った施術の費用を繰返し請求した場合
3. 当組合が患者に対する照会を、適切な時期に患者に分かりやすい内容で繰返し行っても、回答がいただけない場合
4. 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている場合
5. 長期かつ頻回な施術(初検日から5か月を超え、かつ1月当たり10回以上の施術)を継続して受けている場合(令和6年10月より追加)
※償還払い(健康保険法第87条 健康保険法施行規則第66条)
患者は施術料金の全額を施術所で支払い、被保険者からの申請書と領収書(原本)を当組合に提出し、被保険者に保険適用の7割、または8割が支給される。
お問合せ先【保険給付課】03-3264-4428