計機健康保険組合

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お知らせ

[2024/08/30] 
令和6年台風第10号に伴う災害救助法第2条第2項による災害救助法の適用について(第3~5報)

令和6年台風第10号に伴う災害が発生するおそれがあり、災害により被害を受けるおそれが生じていることから、災害救助法の適用が決定されました。

 当組合では、被災された方々の一部負担金等並びに事業所等の健康保険料につきまして下記のとおり対応いたしますので、お知らせいたします。

 

【対象者及び適用年月日】

 下記の地域に住所を有し住宅が全半壊されている方

    令和6年8月28.29日より適用

   災害救助法適用市町村についてはこちら

 

【一部負担金等について】

 医療機関等へ受診の際、窓口で支払う一部負担金等について、免除いたします。

 なお、事前に被保険者の方が「一部負担金等免除証明書」の交付を受けることが必要となりますので審査課までご連絡ください。

①手続き方法

一部負担金等免除申請書」に「罹災証明書」または「被災証明書」を添付のうえ、組合に提出してください。

②免除期間

 令和7年2月28日まで

 

【保険料の納付期限について】

 被災された事業所につきましては、保険料の納期限を延長することができます。また、任意継続被保険者の方につきましては、保険料の納付が猶予となりますので業務課までご連絡ください。

 

【被保険者証の取扱いついて】

 被保険者証を紛失・消失された方へ再交付を行っておりますので、できるだけ早く再交付の手続きをされるようお願いいたします。

 なお、被保険者証の紛失等により医療機関等に被保険者証を提示できない場合は、次の事項を申し出ることで保険診療を受けられます。

①氏名

②生年月日

③連絡先(電話番号等)

④勤務する事業所名

 

 

保険料・被保険者証の問い合わせ先

 【業務課】TEL 03(3264)4332

一部負担金等の問い合わせ先

 【審査課】TEL 03(3264)4427

 

 

内閣府HP「災害救助法の適用状況(平成26年4月1日)以降」についてはこちら

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