お知らせ
[2024/09/25]
短時間労働者の適用拡大に伴う特定適用事業所該当届の提出について
短時間労働者の適用拡大に伴う特定適用事業所該当届の提出について
令和2年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月1日より特定適用事業所の該当要件が常時100名を超えるから常時50名を超える等、変更があります。
これにより特定適用事業所に該当される可能性がある事業所へは、日本年金機構から「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」や「特定適用事業所該当事前のお知らせ」などが、送付されることとなっております。
令和6年10月以降、特定適用事業所に該当したときは、下記の「特定適用事業所該当届」の提出と新規取得者の「健康保険被保険者資格取得届」、「パートタイマーと短時間労働者の実態状況書」、「給付金受領の委任届」の提出が必要となります。
今一度ご確認いただき、提出漏れ等ないようお願いします。