お知らせ
[2024/10/23]
任意継続被保険者の標準報酬月額上限額の改定について
任意継続被保険者の標準報酬月額上限額の改定について
任意継続被保険者の保険料にかかる標準報酬月額は、健康保険法第47条に基づき「資格喪失時の標準報酬月額」または「前年の9月30日における当組合に加入している全被保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い額をもって決定します。
当組合の令和6年9月30日における標準報酬月額の平均額は400,624円となり、令和7年度より任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額が380千円より410千円へ改定となります。
また、現在任意継続健康保険に加入中の方で、退職時の標準報酬月額が410千円以上であった方につきましては、令和7年4月から上限額が変更されることにより、健康保険料額が変更となります。
令和7年3月分までの上限・・・380千円(26等級)
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令和7年4月分からの上限・・・410千円(27等級)
なお、令和7年4月からの健康保険料額については、令和7年2月開催予定の組合会の議決を経て保険料率が決定されますので、令和7年2月下旬頃にあらためてお知らせさせていただきます。
計機健康保険組合 業務課
電話 03-3264-4332