お知らせ
[2025/08/12]
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
被扶養者の認定については、「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和52年4月6日付け保発第9号・庁保発第9号厚生省保険局長及び社会保険庁医療保険部長連名通知。以下「昭和52年通知」という。)等に基づき対応しておりますが、今般、令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者へ特定扶養控除の要件の見直し等が行われることを踏まえ、健康保険でも令和7年7月4日付け保発第2号「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」により下記のとおり変更となります。
記
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認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者が(被扶養者の配偶者を除く。)が19歳以上23未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うこと。なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和52年通知と同じとする。
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上記の取扱いは、令和7年10月1日から適用とする。
参考資料
[PDF] 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて
[PDF] 収入がある者についての被扶養者の認定について
計機健康保険組合 業務課
電話03-3264-4332