計機健康保険組合

計機健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

お知らせ

[2026/07/22] 
柔道整復療養費(接骨院・整骨院での施術)で、患者ごとに「償還払いへの変更」となる事例の改正について

 

柔道整復療養費における受領委任協定・規定が令和8年7月1日より変更となり「受領委任払い」から「償還払い」へ支払方法を変更となる事例が変更されました。

当組合においては、令和8年10月1日(④については令和9年1月以降に該当した場合)より適用します。

 

<現行>(令和8年9月まで)

①自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者

②自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者

③当組合が患者に対する照会を「適切な時期に、患者にわかりやすい内容で、繰返し行っている」にもかかわらず回答がいただけない場合

④複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている場合

⑤長期かつ頻回な施術(初検日から5か月を超え、かつ1月当たり10回以上の施術)を継続して受けている場合

 

 <改定>(令和8年10月から)

①当組合が患者に対する照会を「適切な時期に、患者にわかりやすい内容で、繰返し行っている」にもかかわらず回答がいただけない場合

②複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている場合

③長期かつ頻回な施術(初検日から5か月を超え、かつ1月当たり10回以上の施術)を継続している場合

④連続する12か月の間に、通算して8月以上かつ9部位以上について施術を受けている場合<令和9年1月より適用>

 

※『自己施術と『自家施術』は療養費の支給対象外となります。

 

※償還払い(健康保険法第87条 健康保険法施行規則第66条)

患者は施術料金の全額を施術所で支払い、被保険者からの申請書と領収書(原本)を当組合に提出し、被保険者に保険適用の7割、または8割が支給される。

 

<問い合わせ> 保険給付課 03-3264-4428

ページ先頭へ戻る