計機健康保険組合

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お知らせ

[2026/07/31] 
令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

 

高額療養費制度について、令和8年8月から自己負担上限額が見直されます。

今回の見直しにより、所得区分等に応じた月ごとの自己負担上限額が変更されるほか、長期にわたり治療を受ける方の負担に配慮し、新たに年間上限額が設けられます。

なお、計機健康保険組合では、法定の高額療養費に加えて、組合独自の付加給付制度を設けています。

医療機関の窓口で支払った1か月の医療費について、原則として自己負担額から20,000円を差し引いた額を、後日「一部負担還元金」または「家族療養費付加金」として支給します。

このため、今回の制度見直しによって医療機関の窓口で支払う金額が増える場合がありますが、付加給付の対象となる方については、最終的な自己負担が大幅に増えることはありません。

制度の見直し内容および適用区分ごとの自己負担上限額については、以下のリーフレットをご確認ください。

当組合の付加給付制度については、「病気やけがをしたとき」および「医療費が高額になったとき」をご確認ください。

 

お問い合わせ先
計機健康保険組合 審査課
電話:03-3264-4427

 

※入院時の食事代、居住費、差額ベッド代など、付加給付の対象とならない費用があります。
※付加給付は医療機関から提出されるレセプトをもとに計算し、おおむね診療月の3か月後に支給します。
※算出額が1,000円未満の場合は支給されません。

 

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