計機健康保険組合

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お知らせ

[2026/08/21] 
重要 令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について

 

令和8年7月17日から18日にかけての大雨により被害を受けられた事業所及び被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。

当組合では、被災された方の一部負担金等並びに被災された事業所等の健康保険料について、下記のとおり取り扱いますのでお知らせします。

 

【対象者となる方】

当組合における一部負担金等の免除対象者は、次の①及び②の両方に該当する被保険者又は被扶養者とします。

 ① 災害救助法が適用された市町村に、被災時点で住所を有していた方

 ② 市町村が交付する罹災証明書において、被災時に居住していた住家の被害の程度が※「半壊」以上(半壊、中規模半壊、大規模半壊又は全壊)と認定された方

 

【適用年月日】

 令和8年7月17日

 

※「準半壊」及び「一部損壊」は対象となりません。

床上浸水の場合も、床上浸水という事実のみで一律に対象となるものではありません。

市町村が行う住家の被害認定により、罹災証明書に記載された住家の被害の程度が「半壊」以上と認定された場合に対象となります。

 

本件に係る災害救助法適用市町村についてはこちら⇒ https://www.bousai.go.jp/pdf/260820.pdf

 

その後の追加適用等を含む最新の適用状況については、内閣府HP「災害救助法の適用状況(平成26年4月1日以降)」をご確認ください⇒ https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

 

災害に係る住家の被害認定基準については、内閣府HP「災害に係る住家の被害認定」をご確認ください⇒ https://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html

 

【一部負担金等について】

医療機関等を受診する際に、窓口で支払う一部負担金等を免除します。

免除を受けるためには、「一部負担金等免除証明書」の交付を受ける必要がありますので、審査課までご連絡ください。

罹災証明書がまだ交付されていない場合や、免除証明書の交付前に医療機関等を受診し、一部負担金等を支払った場合についても、審査課までお問い合わせください。

 

【手続き方法】

一部負担金等免除申請書」に「罹災証明書の写し」等の必要書類を添付し、当組合に提出してください。

 

【免除期間】

令和8年7月17日から令和9年1月31日まで

 

【保険料の納付期限について】

被災された事業所については、健康保険料の納付期限を延長することができます。

また、被災された任意継続被保険者については、健康保険料の納付を猶予できる場合がありますので、業務課までご連絡ください。

 

【資格確認の取扱いについて】

資格確認書等を紛失又は消失された方には再交付を行いますので、できるだけ早く再交付の手続きをしてください。

なお、資格確認書等の紛失又は消失により、医療機関等の窓口で資格確認ができない場合は、次の事項を申し出ることで保険診療を受けることができます。

 

1.氏名

2.生年月日

3.連絡先(電話番号等)

4.勤務する事業所名

 

災害の状況、規模又は国からの通知等により、対象者の範囲、免除期間その他の取扱いを変更する場合があります。

 

ご不明な点がありましたら、次の担当課までお問い合わせください。

 

保険料及び資格確認の取扱いに関するお問い合わせ

【業務課】TEL 03(3264)4332

 

一部負担金等の免除に関するお問い合わせ

【審査課】TEL 03(3264)4427

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