国や市区町村の医療費助成と付加給付金について
付加給付金のこれまで
計機健康保険組合では、被保険者や被扶養者の方が医療機関等に受診した際、窓口で支払う自己負担額が高額になり所得区分による一定額を超えた場合、高額療養費および付加給付金を医療機関からの請求に基づく計算後、所属事業所へ委任払いとし自動支給しております(個人からの申請は不要です)。
現在、日本では国や自治体(都道府県や各市区町村)による難病、子ども、障がい者、ひとり親家庭等の要件に該当する者に対し、自己負担分を助成する「公費負担医療費助成制度」がありますが、「国や市区町村の助成金」と「当組合の付加給付金」を重複して受給することはできません。
当組合の付加給付金と重複出来ない主な公費負担医療助成制度
- ①乳幼児(子ども)医療費助成
- ②重度心身障がい者医療費助成、福祉医療など障がいによる医療費助成
- ③特定疾患(指定難病)医療費助成 51・54
- ④小児慢性特定疾病医療助成 52
- ⑤ひとり親家庭等医療助成
- ⑥自立支援医療費助成(精神通院21・更生15・育成16)
- ⑦妊産婦医療費助成
- ⑧肝炎治療特別促進事業 38
- ⑨感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症) 28(新型コロナウイルス)
- ⑩生活保護法(医療扶助)12
- ⑪その他
これまで、上記該当の方が付加給付金の対象となり、自治体の償還払い等によって公費負担医療助成制度との「重複受給」が判明した場合は、給付金を返還していただくことがありました。
しかしながら、各自治体の医療費助成要件が多様化し、個人情報保護の観点より医療機関からの請求内容のみで確認することが困難となっております。
令和6年4月1日からどう変わる?
自治体の医療費助成金と当組合の付加給付金の重複受給を防ぐため、下記の対象者へ付加給付金が発生した場合は、助成方法(現物給付・償還払い)を問わず、公費優先となります。
今後の取り扱い
【対象者】
- 受給者証を提示することにより、全額または一部支払いがない(現物給付)
- 一度窓口にて自己負担し、あとから払い戻しを受ける(償還払い)
- 1又は2に該当する公費負担医療費助成制度の対象者の方
【変更内容】
公費対象の該当、非該当を調査※のうえ、
「国や市区町村の助成金」と「当組合の付加給付金」の重複支給を停止
- (※調査の際には、本人の同意をいただくことがあります。)

公費負担医療助成制度対象者につきまして、「国や市区町村の助成金」と「当組合の付加給付金」を重複したことが判明した場合は、至急審査課へご連絡ください。
審査課 03-3264-4427