計機健康保険組合

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個人情報保護について

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

計機健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下、「個人情報」という。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下、「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供いたしません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  • 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  • 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

健康保険組合等の通常業務で想定される主な利用目的

  • 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
    【健保組合等の内部での利用に係る事例】
    • 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
    • 保険給付及び付加給付の実施
    • 番号法に定める利用事務
    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • 高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払いにおける給与口座(事業主)への支払い
    • 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
    • 第三者行為に係る損保会社等への求償
    • 健保連の高額医療給付の共同事業
    • 番号法に定める情報連携
    • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
  • 保険料の徴収等に必要な利用目的
    【健保組合等の内部での利用に係る事例】
    • 標準報酬月額及び標準賞与額の把握
    • 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
  • 保健事業に必要な利用目的
    【健保組合等の内部での利用に係る事例】
    • 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
    • 特定健診、保健指導の実施
    • 健康増進施設(保養所等)の運営
    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
    • 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
    • 医療機関への健診の委託
    • 健康増進施設(保養所等)の運営の委託
    • コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
    • 被保険者等への医療費通知
  • 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
    【健保組合等の内部での利用に係る事例】
    • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • レセプトデータの内容点検・審査の委託
    • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
    【審査支払機関への情報提供を伴う事例】
    • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
    • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供
  • 健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的
    【健保組合等の内部での利用に係る事例】
    • 医療費分析・疾病分析
    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
    • 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
  • その他
    【健保組合等の内部での利用に係る事例】
    • 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
  • 特定個人情報
    番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」 という。)との情報連携における利用目的
    【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
    • 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
    • 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
    • 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
    • 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
    • 保険給付及び任意継続被保険者の保険料の還付の事務にかかる公金受取口座の情報
    【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
    • 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
    • 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
  • オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的
    【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
    • 被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録
    【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
    • 特定健診データ

個人情報の利用目的の公表について

計機健康保険組合(以下、「当組合」という。)におきましては、被保険者やその被扶養者(以下、「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下、「レセプト」という。)」に記載されている個人データ(以下、「レセプトデータ」という。)、健康診断を受けられた際の健診結果等の個人データ(以下、「健診データ」という。)を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。

当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡又は出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。

しかしながら、健康保険組合は、レセプトデータや健診データなどの医療情報やその他の個人情報を数多く取扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、個人情報保護委員会及び厚生労働省が示したガイドライン、ガイダンス等において、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。

したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。

  • 業務関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
    • (1)当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、基礎年金番号及び報酬月額等)を中心に入力処理することによって、「㈱大和総研ビジネス・イノベーション」のサーバ内にデータベース(以下、「マスター」という。)」を作成し、データを収納、健康保険業務全般に利用します。
    • (2)「被扶養者(異動)届」に添付されている収入等判定書類によって、認定作業を行います。
    • (3)「被保険者資格取得届」及び「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行います。
    • (4)「マスター」に登録されている個人データに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
    • (5)「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ及び健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知及び各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
    • (6)「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することがあります。
    • (7)医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療に関する照会があった場合、相手先を確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日及び資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
    • (8)資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療 機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日及び資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
    • (9)「算定基礎届」「月額変更届」「賞与支払届」によるデータを「マスター」に取込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)を計算し、徴収を行います。
    • (10)「マスター」作成及び入力処理の一部、保険料納入告知書等の作成を「㈱大和総研ビジネス・イノベーション」及び「㈱ABBEY ROAD」に委託しています。
  • 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
    • (1)「マスター」にデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
    • (2)給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
    • (3)出産育児一時金・家族出産育児一時金の請求者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所を用いて、育児に関する冊子を配布します。
    • (4)出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名及び生年月日などを照会し、給付決定します。
    • (5)他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先を確認の上、申請、給付の有無について回答します。
    • (6)傷病手当金等の給付決定を行ううえで、主治医等に文書又は口頭により確認、又は訪問調査する場合があります。
    • (7)海外療養費について、海外での診療内容を日本での診療内容に置換えたレセプトを作成し、内容確認をしてから給付の決定を行います。
    • (8)「マスター」作成及び入力処理の一部を「㈱社会保険システム研究会」に委託しています。
  • レセプトの請求データについては、毎月、「社会保険診療報酬支払基金」よりCSV情報にて送信され、原本又は画像にて委託業者「㈱大和総研ビジネス・イノベーション」のサーバへ取込みます。
    • (1)レセプトの内容審査については、一部を「㈱社会保険システム研究会」に委託し、請求内容に疑義があるものについて、「社会保険診療報酬支払基金」に対し、再審査依頼します。
    • (2)再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
    • (3)再審査依頼の中で、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
    • (4)レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • (5)レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。
    • (6)レセプトデータを参考にし、傷病手当金等にかかる保険給付の支給決定を行います。
    • (7)レセプト開示請求の際に、該当するレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
    • (8)レセプトデータを基に、「㈱大和総研ビジネス・イノベーション」に委託し、医療費通知を加入者に通知します。
    • (9)レセプトデータを基に、「㈱社会保険システム研究会」に委託し、ジェネリック医薬品促進通知書を該当者に通知します。
    • (10)レセプトデータを基に、「ホワイトヘルスケア㈱」に委託し、適正服薬促進通知書を該当者に通知します。
    • (11)交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社にレセプトの写しを医療費の証明として提出します。
    • (12)健康保険組合連合会(以下、「健保連」という。)が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に送付し、医療費の助成を受けます。
    • (13)複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、一部の個人情報を消した上で、教材として用います。
    • (14)社会保険診療報酬支払基金へオンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供をします。
    • (15)社会保険診療報酬支払基金へオンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供をします。
  • 健診関係については、以下のように利用します。
    • (1)健診については、契約健診医療機関等に委託し、実施します。
    • (2)契約健診医療機関及び委託巡回健診実施機関の健診受検申込者については、「マスター」より保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別等の個人データを抽出し、健診受検等に利用します。
    • (3)健診結果については、契約健診医療機関並びに委託巡回健診実施機関、又は加入者から受取り、その健診データを「マスター」に入力し、健診実施後の事後指導に利用します。
    • (4)当組合と健診及び保健指導の個人情報の共同利用の覚書を取交わしている事業主については、被保険者の健診データを原則として事業主に提供します。また、双方で健診データを保有し、被保険者の健康管理に役立てます。
    • (5)健診データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することにより、健康管理事業や保健指導の参考とします。
    • (6)健診実施後の事後指導を契約健診医療機関並びに外部の委託先に依頼します。
    • (7)健診データ等を基に、「㈱社会保険システム研究会」に委託し、受診勧奨通知を該当者に通知します。
  • その他保健事業の実施について
    • (1)「マスター」の氏名、住所を「㈱法研」に抽出し、被扶養配偶者への機関誌の封入・発送事業を委託します。
    • (2)イベント参加者の写真等に事業所名、名前を付し、機関誌に掲載します。
    • (3)「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別を、計機厚生会を通じて、がん保険等の募集に利用します。
    • (4)「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日を「㈱三菱総合研究所」へ抽出し、健康エール事業を委託します。
  • 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
    • (1)組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
    • (2)役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
    • (3)職員の人事考課等に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
    • (4)組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
    • (5)事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会、健康保険委員会及び健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
  • 特定個人情報について
    特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
    特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
    なお、番号法に定める利用範囲を超える場合、特定個人情報から個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。
  • その他
    • (1)各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の「文書保存規程」に則り、規定保存年数まで保管場所に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
      また、紙以外の媒体による個人データについては、紙以外の媒体による保存に係る「システム等運用管理規程」に則り、適正に保存管理を行います。
    • (2)規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、入札により決定した業者に委託し、溶解処理を行います。
      また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄又はリース返却します。
      なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。

個人情報の第三者提供のお知らせ

  • 当組合では、高額療養費及び一部負担還元金等の給付金は、原則として被保険者からの申請に基づかず自動的に給付額を算出し、事業主を経由し被保険者へ支給いたします。
    (ここでいう第三者とは、高額療養費等の自動払いで被保険者から見た給付金の受領代理人を指します。)
  • 「医療費のお知らせ」については、保険給付費適正化のため医療機関での受診者名、受診年月、受診日数、診療区分、診療に要した費用、自己負担額を記載した内容で世帯単位に作成したものを、被保険者へ送付いたします。これにつきまして被保険者または被扶養者の方から特段のお申し出がない場合は、「同意(黙示)」をいただいたものとして世帯ごとにまとめて送付させていただきますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
    (ここでいう第三者とは、被保険者から見た被扶養者を指します。)

各種健康診断の共同実施について

当組合では、健診結果に基づく事後指導等を効率的に進め、事業主と一体となり健康管理を効果的に行うため、被保険者の各種健康診断について、事業主と共同実施することとしています。

なお、個人情報を第三者に提供する場合は、個人情報保護法において原則として本人の同意が必要となりますが、事業主と健康保険組合が共同で労働安全衛生法及び同法の法定項目を超える健診も含めて実施する場合は「個人情報保護法第27条第5項第3号」により本人の同意は不要となります。

したがって、法律で求められている共同利用する旨、共同利用する個人データ項目、共同利用する者の範囲、共同利用する者の利用目的、個人データ管理責任者名等について次のように公表いたします。

  • 各種健康診断を共同実施する事業所名称
    「各種健康診断の共同実施に関する覚書」を取り交わした
    事業所名称及び所在地並びに代表者氏名
  • 事業主との各種健康診断の共同実施について
    健診結果に基づく事後指導等を効率的に進め、事業主と一体となり健康管理を効果的に行うため、被保険者の各種健康診断について、事業主と共同実施することといたしました。
  • 共同利用する個人データの項目
    • (1)受検者に係る記号・番号・氏名・性別・生年月日・年齢、事業所名称・所在地・電話番号、健診実施機関名称
    • (2)健診種目
      健康診断、生活習慣病健診、婦人健診、人間ドック
    • (3)健診データ項目等[下記項目の健診結果データ、所見]
      問診(質問票の内容含む)、内科診察、一般計測(身長・体重、体格指数、腹囲、視力、聴力)、血圧、血液一般、肝機能、脂質代謝、糖代謝、尿酸、血清、尿一般、腎機能、便潜血、心電図、胸部X線、胃部X線、胃部内視鏡、腹部超音波、眼底カメラ、乳がん検診、子宮がん検診、各種腫瘍マーカー
  • データ提供について
    データについては、依頼に基づき健診終了後に事業主へ提供します。ただし、委託巡回健診にあっては、健診終了後に委託巡回健診実施機関より事業主へ提供します。なお、委託巡回健診実施機関は、下記の3機関となります。
    • 医療法人社団あさひ会 西早稲田クリニック
    • 一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会 多摩健康管理センター
    • 公益財団法人結核予防会 総合健診推進センター
  • 共同利用する者の範囲
    事業所:被保険者が加入する事業所の事業主、健康管理担当者
    計機健康保険組合:健康管理事業実施担当者
  • 利用目的
    当組合と事業主が一体となって、被保険者の健康の保持・増進を目的としています。
    加入事業所においては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく被保険者が健康な日常生活を送れるよう、当組合とともに健康の保持・増進に努めます。
    健診データは、事業所の担当者が保管し、事業所の産業医の判定と指示に従い、健康相談及び健康指導等を実施します。
    当組合においては、健康保険法第150条の趣旨に則り、加入事業所とともに被保険者の健康の保持・増進に努めます。
    健診データを基に、生活習慣病発症リスク保有者を抽出し、事後指導や受診勧奨を実施します。
  • 個人データの管理責任者名等
    事業所:被保険者が加入する事業所の住所・事業主
    計機健康保険組合:東京都千代田区麹町1-8-5
             理事長 谷本 淳
             管理責任者 常務理事
  • 個人情報の利用停止の手続きについて
    個人データの利用停止を求める場合は、組合管理課までご連絡ください。

計機健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療交付金交付事業の公表について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用―については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。計機健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。

したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称―について、次のように公表いたします。

  • 健保連との高額医療事業の共同実施について
    健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
  • 共同利用する個人データ項目について
    前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
  • レセプトデータを共同利用する者の範囲について
    • 計機健康保険組合  業務部 審査課 担当職員
    • 健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
    • 業務委託先 公益財団法人日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
  • レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
    当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
    健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
  • レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名

    計機健康保険組合  東京都千代田区麹町1―8―5
    理事長 谷本 淳
    管理責任者 審査課 課長

    健康保険組合連合会 東京都港区南青山1-24-4
    会長 宮永 俊一
    管理責任者 組合サポート部 部長

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